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ゆり行政書士事務所
遺言の方式には、3つの普通方式と4つの特別方式があります。一般的には、普通方式の中の自筆証書遺言と公正証書遺言が、多く利用されています。ここでは普通方式の3つについてご説明します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
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作成方法 | 遺言者が、本文・日付を自分で書き、署名・押印する。 財産目録はパソコン作成、コピー可 |
遺言者が、公証人と打ち合わせ後、証人2名の立会いのもと、作成する。 | 遺言の内容を書いた証書を、公証役場に提出し、証人立会いのもと作成する。 |
作成の費用 | 不要 | 財産の額や内容に応じて必要 | 11,000円 |
証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
遺言者が亡くなったときの手続き | 家庭裁判所への検認が必要 (※自筆証書遺言保管制度を利用した場合は検認不要) |
特になし | 家庭裁判所への検認が必要 |
その他 | 遺言書の紛失・隠匿のおそれ、法的不備により無効になる場合がある。 また、遺言の真贋をめぐる争いが起こることもある。 |
原本は公証役場で保管され、正本と謄本が交付される。 紛失や無効になることは、まずない。 |
遺言書の紛失・隠匿のおそれ、法的不備により無効になる場合がある。 内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を明らかにできる。 |