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ゆり行政書士事務所
配偶者居住権とともに創設されたのが配偶者短期居住権です。(施行日:2020年4月1日)
配偶者短期居住権
①配偶者が、②相続開始時に相続人所有の建物に③無償で住んでいた場合に以下の期間、その建物を無償で使用できる権利です。
住むことができる期間は
1.配偶者を含む共同相続人間で、遺産分割協議をする場合
居住建物の帰属(所有者)が確定した日または、相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれかの遅い日。
2.1.以外の場合
居住建物の所有者から配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6箇月を経過する日。
配偶者が、配偶者居住権を取得したときや、相続欠格事由に該当または廃除によって相続権を失ったときは配偶者短期居住権は消滅します。
2.について、この権利が認められるのはどのようなケースでしょうか。
ア 遺言書で、配偶者以外の共同相続人に居住建物を相続させるとされていた。
イ 遺言書で、配偶者以外の第三者に居住建物を遺贈するとされていた。
ウ 配偶者が相続を放棄した。
が、考えられます。
アについては、配偶者と共同相続人(例えば同居している子)の折り合いが悪い場合、配偶者が追い出されることが想定されます。遺言書は、相続開始時に効力を生じます。なので、被相続人が亡くなってすぐに、配偶者に出ていくよう要求(配偶者短期居住権の消滅の申入れ)をすることもあるでしょう。
その場合、配偶者は住むところに困ってしまいます。そこで、次の住まいを探すため、相当の期間として6箇月間は、これまでの住居に住む権利を認めたのです。
イについても同じ事が言えますよね。
ウについても同じことが言えますが、相続放棄をして、相続人ではなくなったからといって、すぐに出ていけというのは酷です。他の相続人の間で、遺産分割協議をし、所有者が確定したうえで、配偶者短期居住権の消滅の申入れがされた場合に、そこから6箇月は居住を認められます。
遺産分割協議によって所有権を取得した相続人が「同居しよう」といってくれる場合もありますので。その場合は、消滅請求がされない限り、居住権が認められるということになりますね。(権利という意識はないでしょうが)
ということで、配偶者短期居住権が認められる場合には、配偶者は、常に、最低6箇月間は、相続開始までに住んでいた住居に住み続けられるということになります。
ただ、今は、高齢者がアパートを借りにくいということもあり、高齢配偶者が、新たな住まいを6箇月で探すのが難しいケースも出てくるのではないでしょうか。人生を共にしてきた配偶者の生活に配慮した遺言、相続の準備をしていただけたらと思います。
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