遺言・相続のお手伝い!
どんなことでも
お気軽にお問い合わせください
じっくりお話をお伺いいたします
あなたの法律サポーター
ゆり行政書士事務所
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 1万1000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 4万3000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
手数料は、各相続人・各受遺者ごとに計算をします。
目的の価額の合計額が1億円未満の場合は、遺言加算として、1万1000円が加算されます。
祭祀主宰者の指定は、別に手数料として1万1000円が加算されます。
遺言者が病気などで、公証役場に出向くことができず、公証人が遺言者の自宅や入院先に出張する場合、遺言加算を除いた目的価額の1.5倍が基本手数料になり、これに遺言加算を加えます。そのほかに、旅費(実費)、日当(1日につき2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
作成された公正証書遺言の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料はかかりません。
計算例
①3000万円の財産を1人に残す遺言の場合
2万3000円(手数料)+1万1000円(遺言加算)=3万4000円
②3000万円の財産を1000万円ずつ3人に残す遺言の場合
1万7000円(手数料)×3(人)+1万1000円(遺言加算)=6万2000円
このように、財産の金額が同じでも、内容によって手数料の金額は異なります。