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ゆり行政書士事務所
特別寄与者って、どんなひと?
によって、被相続人の財産の維持または増加につき、特別に寄与した被相続人の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)のことをいいます。
寄与分が認められる条件は?
被相続人の親族であること
これまでも寄与分という似たような制度がありましたが、寄与分は相続人にのみ認められるもので、相続人の配偶者の寄与行為が寄与分として認められることはほぼありませんでした。相続人である夫の妻が、相続人に対し寄与行為に当たる療養看護をしていても、何ももらえないのは不公平だとの声があり、今回、特別寄与者制度が創設されたのです。
特別の寄与があること
被相続人の事業に従事
労務提供。ただし、世間一般の水準に照らし、相当の対価を得ていた場合は、寄与行為とは認められません。
療養看護
夫婦間の扶養協力義務、直系血族及び兄弟姉妹の扶養義務の範囲内、直系血族及び同居の親族の相互助け合いの義務の範囲内での行為は、寄与行為とは認められません。
対価を得ていないこと
世間一般の水準に照らして、あるいは、貢献の度合いに比して、明らかに少ないとはいえ、対価を受けていた場合は、特別寄与料の算定に影響すると思われます。
対価: 報酬、贈与、遺贈、その他
被相続人の財産の維持・増加に寄与したこと
現実に財産の減少をまぬかれたという事実が、認められなければなりません。
特別寄与料の決め方は?
特別寄与料は、当事者間の協議によって決められます。
協議で決まらない場合や、協議ができないときは、家庭裁判所に申し立てをすることができます。
特別寄与料請求に期限はあるの?
相続の開始及び相続を知ったときから6カ月を経過したとき
相続の開始の時から10年を経過したとき