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遺言作成Q&A

ビデオ・録音の遺言は有効?無効?

自筆証書遺言は、全文を自筆する必要があります。なので、ビデオ録画された遺言、録音された遺言は無効です。

ただ、遺言を作成している様子をビデオで録画しておくことは、遺言の信ぴょう性を増すための手段として有効でしょう。


遺言書が複数見つかったんですが?

まず、遺言が作成された日付を確認しましょう。
 遺言は作成された日付が新しいものが有効となり、日付の古い遺言は、新しい遺言により撤回されたことになります。

※古い遺言の一部のみについて、撤回されている場合は、それ以外の部分において、古い遺言も効力を持ちます。

例えば、以下のような2つの遺言が見つかった場合

日付の古い遺言 日付の新しい遺言

この場合・・・、次の遺言があったことになります。


お墓も相続財産になるの?

民法において、お墓は、相続財産にはなりません。ただし、お墓の引き継ぎは、遺言で指定することができます。

トラブル防止のためにも、引き継がせたい人を、遺言で指定しておくことをお勧めします。


遺留分を無視して書かれた遺言は無効?

有効です。ただし、遺留分を請求する権利(遺留分減殺請求権)のある相続人が、請求をすれば、その相続人が遺留分にあたる部分を相続することになります。
 2019年の相続法の改正により、遺留分は金銭の請求するものとなり、遺留分減殺請求権は、遺留分侵害額請求権となりました。

遺留分とは

遺留分のある相続人

遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。



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