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相続Q&A

遺言が見つかったんだけど?

相続開始後、遺言が見つかったときは、その遺言が公正証書遺言以外の書式の時は、家庭裁判所の検認が必要です。

検認とは


胎児も相続人になるの?

胎児も、相続人になります。民法では、権利や義務の主体となりえる資格を『権利能力』といます。この権利能力はすべての人に認められますが、出生によって始まるとされています。

しかし、相続については、胎児はすでに生まれたものとみなされるので(民法886条)、胎児にも相続権は認められます。

残念ながら、死産となってしまった場合、この規定は適用されません。また、胎児には代襲相続権も認められます。


相続人になれなくなることがあるの?

はい、あります。

被相続人が死亡すれば、相続人になれる人を『推定相続人』といいますが、以下の2つの場合、相続人の地位をはく奪されると、規定されています。

相続欠格

欠格事由が相続開始後に発生した場合、相続開始時にさかのぼって効果が発生します。また、欠格の効果は、その本人にのみ及びますので、欠格者の子は、代襲相続をすることができます。

相続人の廃除(民法892、893条)

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または、推定相続人にその他の著しい非行があったときには、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

相続人になれない場合


いつまでに相続手続きをすればいいの?

相続手続きに期限はありません。

しかし、相続税は、相続開始後10か月以内に、申告しなくてはなりません。また長い間、何もしないでいると、新たな相続が発生し、代襲相続が起こるなど、手続きが複雑になることもありますので、早めに行ってしまうほうがいいでしょう。


遺産分割協議の方法は?

まず、遺言による指定があればこれに従います。

遺言がない場合には、相続人全員で話し合って分割方法を決めます。多数決ではなく、全員合意です。

全員の合意があれば、法定相続分と異なる遺産分割もできます(ただし、マイナスの財産については、法定相続分に応じた分割をするのが原則です。)。また、遺言と異なる遺産分割をすることもできます。

遺産分割協議の注意点



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