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遺言書の種類

遺言の方式には、3つの普通方式と4つの特別方式があります。一般的には、普通方式の中の自筆証書遺言と公正証書遺言が、多く利用されています。ここでは普通方式の3つについてご説明します。


  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法  遺言者が、本文・日付を自分で書き、署名・押印する。
 財産目録はパソコン作成、コピー可
 遺言者が、公証人と打ち合わせ後、証人2名の立会いのもと、作成する。  遺言の内容を書いた証書を、公証役場に提出し、証人立会いのもと作成する。
作成の費用 不要  財産の額や内容に応じて必要 11,000円
証人 不要 2人以上 2人以上
遺言者が亡くなったときの手続き  家庭裁判所への検認が必要
(※自筆証書遺言保管制度を利用した場合は検認不要)
特になし  家庭裁判所への検認が必要
その他  遺言書の紛失・隠匿のおそれ、法的不備により無効になる場合がある。
 また、遺言の真贋をめぐる争いが起こることもある。
 原本は公証役場で保管され、正本と謄本が交付される。
 紛失や無効になることは、まずない。
 遺言書の紛失・隠匿のおそれ、法的不備により無効になる場合がある。
 内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を明らかにできる。



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