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なぜ遺言書を書いた方がいいの??

近年、遺言書を書く方が増えています。また、遺言書を書いた方がいいと、いろいろなところでいわれます。なぜ遺言書を書いた方がいいのでしょうか。


自分の望んだ財産の分け方ができる。

自宅は妻にそのまま住んでもらいたいから、事業を継いだ長男には株を、お世話になったあの人にいくらか・・・。などなど、あの財産はあの人に、相続人ではないけど、お世話になったからいくらか渡したいなど、自分が望んだ形で、財産を残したい場合は、遺言書で指定しておくことができます。寄付をすることもできます。

ただ、あなたの望みが、もらう側からすると望んでいないということもありますので、事前に相続人になる方、寄付の相手先には伝えておくことも大切です。


自分の想いを家族に伝えられる。

遺言書には「付言」といって、なぜこの内容の遺言を書いたのか、遺言者の想いを書くことができます。

自宅を妻に遺す想い、兄弟間で遺す財産に差ができた想い、寄付する想い。

ある人にとって不公平な遺言内容だったとしても、その「付言」に書かれた言葉により、争いになるのを防げたケースもあります。不公平な扱いになった人への否定的な言葉は避け、感謝の気持ちをとともにその思いを伝えましょう。


相続手続きの負担が減る。

相続が開始すると遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をし、全員が合意をしたら遺産分割協議書を作成しなくてはなりません。相続人それぞれが遠方に住んでいると、話し合いの場を持つのも大変です。遺言書があれば、遺産分割協議をする必要はありません。

ただ、自筆証書遺言、秘密証書遺言は検認の手続きが必要になります。

検認とは


2020年7月10日からは自筆証書遺言の保管制度が始まりました。この保管制度を利用すると自筆証書遺言は検認の手続きが必要なくなります。詳しくはこちらから。

自筆証書遺言保管制度


不動産登記の義務化が検討されています。

今問題の空き家、所有者不明土地の対策として、2020年以降、相続登記の義務化が検討されています。罰則規定も設けられるようです。法改正されると、事前の準備がこれまでよりさらに大切になってきます。



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