head_img

 遺言・相続のお手伝い!
  どんなことでも
  お気軽にお問い合わせください
  じっくりお話をお伺いいたします

  あなたの法律サポーター
        ゆり行政書士事務所

事務所だより

2019.4.29
シリーズ相続法改正~遺留分に関する見直し~

今回は、遺留分に関する見直しについて、お話しします。(施行日:2019年7月1日

そもそも遺留分ってなんだ?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低限の遺産の取得分です。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は、2分の1です。

相続の放棄をした人や、相続欠格事由に該当した人、相続の廃除を受けた人など、兄弟姉妹以外の相続人でも、遺留分を持たない人もいます。


遺留分について基本を押さえたところで本題です。今回の改正で何が変わったのか。

これまでは、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求をすると、自宅が主な財産だと、共有となり、今後売却するときなどに支障が生じました。もちろん、請求された側が、金銭で支払うこともありますが、法律上は、金銭の支払いを請求することはできませんでした。

また、親が事業をしていて、子が後を継いだ場合、株式を譲渡しなければならなくなり、会社の経営に支障が出る恐れがありました。

これを解消すべく、今回の改正で遺留分の請求は金銭のみとされたのです。請求の名称も遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求権に変わりました。


また、現行は、遺留分を算定する場合、相続人への生計への資本としての贈与(特別受益)は、無期限にさかのぼって算定の基礎に参入することになっています。つまり、30年前に受けた贈与も持ち戻して計算をする必要がありました。しかし、それではあまりに酷だということで、今回の改正で、相続開始前10年間にされた贈与に限定されました。

改正にあたって、遺産を残す側は、相続人の遺留分が侵害される相続になりそう、遺留分を侵害する遺言を作成する場合には、請求を受けることになる相続人が、自宅や株を手放さなくて済むよう対策をしてあげることも大切になってきますね。

ちなみに、遺留分は請求されなければ、払う必要はありません。侵害された方は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間請求しないと、時効で請求できなくなりますので注意しましょう。



ページトップに戻る