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ゆり行政書士事務所
2019年1月13日から、自筆証書遺言の書き方が変わりました。 これまでは、遺言者本人が自ら、
①遺言書の全文を手書きして、 ②その遺言書に日付、自分の氏名を手書きして、 ③押印をする。
ことで作成することができました。
この条件だと、複雑な内容の遺言書や、財産の種類・数が多い場合、手書きするのが大変ということで、遺言書を作成する人があまり増えない要因ともいわれています。
高齢の方であればなおさらですよね。
ということで、今回の相続法の改正により、自筆証書遺言の書き方が緩和されました。
財産目録についてのみではありますが、パソコンでの作成や、不動産の登記事項証明書や通帳のコピーの添付ができるようになります。ただし、下の図のように、添付する目録の毎葉(両面に印刷した場合はその両面)に、署名押印をしなければなりません。
財産目録を作成する際に、間違い防ぐには、コピーを添付するのが有効です。また遺言書本文中に「別紙一の・・・」と書くことで、手書きする量を減らすことができます。ただ、コピーの枚数が多いと署名するのはやはり大変ですよね。そうなると、慎重に確認しながら、パソコンで一覧表を作って財産目録とすることもよいでしょう。
2020年7月10日からは、法務局での自筆証書遺言の保管制度も始まりますし、相続争いを防ぐためにも、残された家族の負担を減らすためにも遺言書の作成を考えてみてはいかがでしょうか。