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事務所だより

2019.4.22
シリーズ相続法改正~預貯金の仮払い制度の創設~

今回は、預貯金の仮払い制度です。(施行日:2019年7月1日

なんでこんな制度できたの?


今、預貯金者が死亡すると口座は凍結され、預貯金は一切下すことができなくなります。公共料金が払えなくなったり、配偶者の生活資金・葬儀代の支払いに充てたくても、遺産分割協議が終了するまでは、払い戻しは受け付けてもらえません。

これは平成28年12月19日の判決によります。

この判決以前は、預貯金は相続人全員の合意のある場合以外は、遺産分割の対象とならず、相続開始と同時に法定相続分に応じて分割されるとされ、銀行などに、相続人が自らの相続分の払い戻しを請求することができました。しかし、この判決により、上記理由による資金需要を満たすことができなくなり、今回の改正に至りました。

①家庭裁判所の判断で仮払いが認められる制度と、②金融機関に払い戻しを単独で請求できる制度が創設されます。

金融機関から手続き方法などはまだ出ていませんので、今後注意してみていきたいところです。

ただ、家庭裁判所の判断を経ない場合、いくらでも支払いを受けられるわけでは当然なく、

相続開始時の預貯金の額×1/3×仮払い請求をする相続人の法定相続分

※ただし、1金融機関150万円までです。


この制度の施行日は、2019年7月1日です。これ以前に、金融機関に行っても払い戻しはしてもらえませんので、ご注意を。



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