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事務所だより

2019.5.13
シリーズ相続法改正~相続の効力に関する見直し~

今回は、相続の効力に関する見直しについて、お話しします。(施行日:2019年7月1日

相続の効力というと難しい感じがしますが、要は、自分が相続により取得した財産だと第三者に主張できる状態にすることです。
 これまでは「相続させる」旨の遺言により、財産を相続した場合、それがたとえ、法定相続分を超える割合での相続であったとしても、登記などの対抗要件を具備することなく、権利を主張することができました。

しかし、これでは、遺言書の有無及び内容を知ることができない相続債権者・債務者などの利益や、第三者の取引の安全を確保できないとして、登記や買う低日付のある通知などの対抗要件を具備しなければ、第三者などに対抗できないことになりました。

現状でも、「相続させる」旨の遺言以外、つまり通常の取引、不動産では登記、債権では確定日付のある通知が対抗要件とされています。
 「相続させる」旨の遺言だけを特別扱いするのは、債権者などの利益や取引の安全上、良くないということで、今回の改正となりました。


例えば、相続財産8000万円で、「長男は不動産(5000万円)のすべて、次男は預貯金(3000万円)すべてを相続させる」旨の遺言があった場合、次男が不動産の持ち分2分の1を第三者に売却しても、長男は自分の所有権をその第三者に対抗することができましたが、施行後は、登記を備えていないと第三者に対抗できなくなりました。

また、債権の場合は、上記の例に、なにも相続をしない長女がいて、被相続人に1200万円の債務があったとします。

すると、この債務の債権者は、長女の法定相続分で差押えをすることができます。相続債務は、相続開始と同時にその相続分に応じで分割承継されるので遺産分割の対象となりません。つまり、債権者は長女にも400万円の支払いを請求でき、、たとえ、相続人間で、債務は長男が負担すると決めていても長女の相続分にあたる400万円について差押えができるとこになるのです。

この場合、債権者に確定日付のある通知をし、承諾を得れば差押えを免れることができます。


この改正により、登記を促すことで所有者不明の土地を減らしたいという狙いもあるようです。登記に限らず、これまでより速やかな手続きが必要となるでしょう。しっかり対策を考えていかなければなりませんね。



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