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事務所だより

2019.4.8
シリーズ相続法改正~配偶者居住権 その2~

今回は、法制審議会の部会で出された評価方法と、相続税における評価方法を紹介します。

※存続年数は、配偶者の平均余命です。
 この方法(土地は甲案)で計算してみましょう。

 存続年数=15年(75歳女性の平均余命) ライプニッツ係数≒0.642

分数の部分がマイナスになるときは、配偶者居住権付所有権の評価は0円です。一戸建て住宅のばあい、建物が古く、評価が0円でも土地の評価を減らせるので、現金預金を受け取れる額を増加させることができます。


建物の価値がある場合の例もご参考に。


最後に、相続税における評価方法を載せておきます。

相続人が合意すれば、どのような評価方法で遺産分割を行っても構いませんが、参考にしてみてはいかがでしょうか。また法務省から評価方法が示されましたら、お知らせします。



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