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ゆり行政書士事務所
今回の改正で、注目の制度が配偶者居住権の創設です。(施行日:2020年4月1日)
配偶者居住権
①配偶者が、②相続開始時に居住していた③被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間、配偶者型者の使用をできる権利。
被相続人が配偶者以外の人と建物を共有していた場合、配偶者居住権を成立しません。
なぜこのような制度が創設されたのでしょうか。
現状、被相続人が持ち家(一戸建て・マンションなど)だった場合、その土地建物が遺産の多くの部分を占めてしまうことが多く、配偶者が土地建物を相続してそのまま住み続けるとすると、現金預金を相続できる額がとても少なくなってしまい、今後の生活に不安を残してしまいます。
そこで、土地建物の所有権を配偶者が相続するのではなく、配偶者居住権を取得することで、配偶者が相続する土地建物の額を下げ、その分現金預金を多く相続し、配偶者の生活を安定させようと創設されました。
年を重ねた配偶者が、遺産分割により住宅を手放し、新たな場所で生活を始めるのはとても大変なことです。部屋を借りようにもなかなか借りられないケースも少なくありませんので、居住を維持しながら生活費の不安が少なくなるのは、いいですよね。
選択肢が増えるのはいいことですが、新たなもめる原因にもなるともいわれています。
配偶者居住権の評価方法は改正法に条文はありませんし、いまだ法務省からは、改正後、具体的なものは何も出ていませんので、どうなるのか、まだわかりません。
国税庁から、相続税の評価方法が出されているので、これを参考にすることになるのかな。現在、遺産分割協議での評価方法は相続人が合意すれば、どのようなものでも構わないのですが、遺産分割協議が成立しなかった場合は、調停などになるので、今後、その際の評価方法は示されると思われます。それを待つのが賢明でしょうかね。
とはいいましたが、次回は、改正法を作成するにあたって開かれた部会で示された評価方法と、相続税の評価方法を紹介します。少しでもイメージを持っていただければいいなと思います。