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ゆり行政書士事務所
今回は、遺産分割前に遺産を処分した場合について、お話しします。(施行日:2019年7月1日)
相続の開始後、遺産分割協議をする前に相続人の一人が、こっそり処分した場合、どうなるのでしょうか。以下の例で見てみましょう。
長男が生前贈与で2000万円をもらっているため、本来であれば、今回の相続では相続分はないのにもかかわらず、遺産分割協議をする前に勝手に預金を引き出して、使ってしまっていた場合、これまでは、長男がしらばっくれれば、調停・裁判などで、証拠を示して大証金の支払いを勝ち取るしかありませんでした。
それでは労力も使いますし、証拠がつかめなければ泣き寝入りということもあったでしょう。今回の改正では、このような不公平な遺産分割を防ぐために、遺産分割前に遺産を処分した場合には、長男を除く共同相続人(例の場合は次男)の同意があれば、長男の同意を得ることなく、処分した財産を遺産分割の対象に含めることができるようになりました。
なので、長男は次男が本来相続するはずだった財産を代償することになります。例の場合だと、1000万円を支払うことになります。
他の相続人に通帳を頑なに見せないで、もめごとに発展する例もありますからね。やったもん勝ちは許さないということです。相続財産は、あなたが当たり前にもらえるものではありません。亡くなった方の財産があったというだけです。姑息なことはしないで、しっかり話し合いをしましょう。