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ゆり行政書士事務所
今回は、特別寄与者制度の創設について、お話しします。(施行日:2019年7月1日)
これまでは、相続人以外の親族が、被相続人の療養看護などをしても相続財産を受け取ることができませんでした。たとえば、A相続人の配偶者が介護をしていた場合、どれだけ献身的に介護をしていたとしても、遺言書で遺贈しなければ、財産を受け取ることはできません。
一方で、A相続人家族に任せきりで、何もしていなかった他の相続人は当然のように財産を相続します。これでは不公平感を生みますよね。判例では、配偶者が特別の寄与があったとして、相続分の増加(寄与分)を認めるものもありますが、とても少ないです。
今回の改正では、配偶者を通してではなく、被相続人の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)が、被相続人の療養看護などで、特別の寄与をした場合、一定の要件の下で、相続人に対し直接金銭の支払いを請求することができるよになります。ただ、現状、寄与分が認められるハードルは高く、特別寄与分がが認められるケースも同様になると思われます。
では、一定の要件とは何なのでしょうか。
条文では、「無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした」となっています。
手続きの条件としては、
請求期限
①相続の開始及び相続を知ったときから6箇月を経過した時
②相続の開始のときから10年を経過した時
相続人は相続分に応じた額を負担する。
協議が調わない、できないときは家庭裁判所の処分を請求することができる。
寄与分同様、特別寄与分がいくらになるかは協議で決めます。ただ、なかなか合意するのは難しいです。
では、どのような対策をすればいいか。まずはしっかり記録を取ることです。何をした。何にいくら使った。などなど。
介護記録は、特別の寄与の証明以外にも役に立つものですから、しっかりつけておきたいものです。