遺言・相続のお手伝い!
どんなことでも
お気軽にお問い合わせください
じっくりお話をお伺いいたします
あなたの法律サポーター
ゆり行政書士事務所
本日から、法務局における自筆証書遺言保管制度が始まりました。
2019年1月13日から、財産目録についてのみではありますが、パソコンでの作成や、不動産の登記事項証明書や通帳のコピーの添付ができるようになっています。これは、この保管制度においても同じです。
遺言書の様式については以下のようになっています。気を付けたいのは余白の部分ですね。他は通常の自筆証書遺言の様式と同じです。
法務局へ保管申請する際は、まず予約をして、遺言書を書いた人が必ず持っていかなくてはなりません。また、本籍の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内)、写真付き本人確認書類、手数料3,900円が必要になります。
付き添いとしてどなたかと行くことはできるので、さほど問題はないですが、写真付きの本人確認書類は、ない方はマイナンバーカードを作らなければならなくなります。
法務局のホームページで詳しく見ることができます。興味のある方はこちらをご覧ください。上図の様式も見られます。