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事務所だより

2020.7.10
自筆証書遺言保管制度が始まりました。

本日から、法務局における自筆証書遺言保管制度が始まりました。

2019年1月13日から、財産目録についてのみではありますが、パソコンでの作成や、不動産の登記事項証明書や通帳のコピーの添付ができるようになっています。これは、この保管制度においても同じです。

遺言書の様式については以下のようになっています。気を付けたいのは余白の部分ですね。他は通常の自筆証書遺言の様式と同じです。


法務局へ保管申請する際は、まず予約をして、遺言書を書いた人が必ず持っていかなくてはなりません。また、本籍の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内)、写真付き本人確認書類、手数料3,900円が必要になります。

付き添いとしてどなたかと行くことはできるので、さほど問題はないですが、写真付きの本人確認書類は、ない方はマイナンバーカードを作らなければならなくなります。

法務局のホームページで詳しく見ることができます。興味のある方はこちらをご覧ください。上図の様式も見られます。

法務局における自筆証書遺言保管制度



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