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ゆり行政書士事務所
夫婦で子供がいない方
お子さんのいないご夫婦の場合、相続人は、配偶者と被相続人の親。親が健在でなければ、兄弟姉妹。兄弟姉妹に存命でない方がいれば、その子(甥姪)が相続人となります。
親の場合、遺留分が請求される可能性もありますが、できるだけ多く、配偶者に財産を残したいと思うなら、遺言は書いておいたほうがいいでしょう。
配偶者を亡くした方
相続でもめるのは一次相続より、二次相続だといわれます。
まだ親の一人が存命の場合、子どもたちも健在の親が多く相続したとしても、なにか言うことはあまりありません。なぜなら、いずれ自分のもとに来ると思っているからです。
では、あなたが亡くなったら?
子供たちは、自分の主張を始めるでしょう。これが原因で兄弟の仲も・・・、なんてことも珍しくはありません。
遺言で家族のきずなは守れます。
離婚をしたことがあって、前婚のときの子供がいる方
前婚の時にもうけた子どもも、相続人になります。
離婚後、連絡を取っていなかったり、存在を今の家族に伝えていなかったりすると、余計な手間や、面倒な手続きが増えることもあります。遺言によって、これを回避しましょう。
内縁関係(事実婚)のご夫婦
婚姻届を提出していないと、相続人にはなれません。内縁の夫(妻)に財産を残したいなら、遺留分請求の可能性はありますが、遺言で、遺贈という形で財産を残すことができます。
相続人以外の人に、財産を譲りたい方
自分の子供の配偶者や友人など、お世話になった方に財産を残したい場合、遺留分請求の可能性はありますが、遺言で、『遺贈』という形で、財産を譲ることができます。
法定相続分と異なる遺産分けをしたい方
家業で、農業や商店をしている場合に、家業を継ぐ者に農地や店舗を残したいと思っても、財産がほかにないときには、通常の相続分で遺産分割をしてしまうと、家業が続けられなくなることもあります。
遺留分請求の可能性はありますが、遺言で指定することで、トラブルも防げるでしょう。
身寄りのない方
相続人や特別縁故者がいない場合、財産は国庫に帰属します。ある団体への寄付など、あなたの築いた財産の行き先に想いがあるのなら、遺言として、形に残しておきましょう。
特別縁故者
被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護に努めた人をいいます。