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遺言を作成できるのは

遺言を作成することができるのは?

15歳以上の人遺言能力のある人です。


15歳以上であること

15歳になれば、だれでも遺言を作成することができます。未成年ですと、法律行為(契約・婚姻など)をするには、親権者などの同意が必要となりますが、遺言においては、誰の同意を得ることもなく、単独ですることができます。


遺言能力があること

これは、自分が作成した遺言の内容を理解し、この遺言によって、自分の死後、どのような結果になるのかをきちんと理解できる能力があることをいいます。

つまり、あなたが作成した遺言が、あなたの死後、どのような結果をもたらすのか、それが自分の真意であると、あなたが理解していることです。

遺言作成時に、この遺言能力がなかったと判断されると遺言は無効になってしまいます。


ですから、軽度であっても、認知症と診断された方が遺言を作成すると、その死後、遺言の効力をめぐって争いが起こってしまうことがあります。

認知症の方が増え続ける昨今、このような相続人間での争いは増加しています。これが、“遺言は元気なときに作成しましょう”といわれる理由です。

ただ、認知症と診断されたからといって、遺言を作成できないわけではありません。

遺言能力に不安がある場合



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