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ゆり行政書士事務所
夫婦相互遺言をおすすめします!
最近は、ご夫婦で遺言を作成する方も増えています。
自分が先だった時の配偶者の生活、老後が困らないようにしたいというのが理由のようです。
遺言があれば、遺留分を請求されることはありますが、多くの部分で、あなたの配偶者への思いは実現されます。
とくにお子さんがおらず、相続が発生した場合には、あなたの配偶者と兄弟姉妹が、相続人となる場合に、夫婦相互遺言を強くおすすめします。
なぜなら、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言で、配偶者に全財産を渡すとしておけば、遺産分割協議をすることなく、すべてあなたの配偶者に財産を渡すことができます。
2人で一つの遺言は作れません!!
共同遺言の禁止
民法では、「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできない」と規定しています。
どんなに仲がいいご夫婦でも、一つの遺言を一緒に書くことはできません。争いを避けるためにも、個人の意思を明確にしておかなければならないからです。相手を想えばこそ、しっかりとした形で残しておきたいですよね。
それぞれが、“配偶者に全財産を相続させる”という遺言をきちんと、別々に作成しましょう。また、相手が先に亡くなった場合にどうするのかも、書いておきましょう。