遺言・相続のお手伝い!
どんなことでも
お気軽にお問い合わせください
じっくりお話をお伺いいたします
あなたの法律サポーター
ゆり行政書士事務所
検認とは、遺言書の『偽造・変造・紛失』などを防止するために、必要な手続きのことです。
家庭裁判所の裁判官が相続人全員の立会いのもとで遺言を開封して、筆跡などを確認します。
検認の流れは以下のとおりです!!
家庭裁判所に検認申立て | |
遺言を発見した相続人 または、 自筆証書遺言の保管者 |
|
検認の期日に遺言を開封 |
|
申立人及び相続人 立会いのもと開封 |
|
遺言の内容を確認 | |
・遺言の形状 ・遺言に書かれた日付 ・訂正の状態 ・署名・印 等の内容をまとめた検認調書を作成。 |
|
検認調書の発行申請 | |
相続手続き |
以下の点に注意しましょう!!
”検認”は遺言の“有効・無効”を判断する手続きではありません。
検認手続きが済んでいても、遺言自体が、法律に定められた様式で書かれていなかったり、誰かが勝手に作っていたものだったとしたら、その自筆証書遺言は無効となります。
また、“検認”をしないで遺言を執行したり、遺言書の封を検認前に開封すると、5万円以下の科料に処せられてしまうことがあります。
遺言書の保管者や、相続人のために、自筆証書遺言の封筒には、“検認”が必要な旨、“開封は厳禁”と書いておくといいでしょう。
“検認”には通常2か月程度を要します。遺言者や相続人の戸籍謄本も必要になります。
実際、これらの書類を集めるのに時間がかかってしまいます。
遺言者は、自らの出生から作成時までの戸籍謄本を遺言とともに用意しておいてあげましょう。