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相続人になれない場合


相続欠格

欠格事由が相続開始後に発生した場合、相続開始時にさかのぼって効果が発生します。また、欠格の効果は、その本人にのみ及びますので、欠格者の子は、代襲相続をすることができます。

具体的な欠格事由

1.『故意』に被相続人または、相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者。

2.被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または、殺害者が自己の配偶者もしくは、直系血族であったときはこの限りでない。

3.詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者

4.詐欺または強迫によって、被相続人に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者


以上の事由に当てはまると、法律上当然に、相続人になる資格を失います。たとえ、被相続人が、財産を残す旨の遺言を残していても、それを受け取ることはできません。

欠格事由が相続開始後に発生した場合、相続開始時にさかのぼって効果が発生します。また、欠格の効果は、その本人にのみ及びますので、欠格者の子は、代襲相続をすることができます。


相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、または、推定相続人にその他の著しい非行があったときには、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

廃除は、遺言によってすることもできます。この場合、遺言執行者が、家庭裁判所に遺言に基づく廃除の申し立てをします。

また、相続人の廃除は、被相続人の申立てに基づくものなので、廃除の取り消しをすることができます。この場合も、家庭裁判所に廃除の取り消しを請求します。そして、廃除の申し立てと同様に遺言によっての取り消しもできます。



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