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ゆり行政書士事務所
遺産分割協議は、相続の権利がある方の全員参加、全員合意が原則です。また、次の点を考慮しながら、協議を進めていくことが大切です。
相続人等、相続財産を正確に把握しましょう
最初にも書いたように、遺産分割協議は全員参加が原則です。
参加者は基本的に相続人ですが、相続人から相続分の譲渡を受けた方、遺言で包括遺贈を受けた方は、遺産分割協議に参加することになります。
相続分の譲渡
相続人は、遺産分割協議が始める前に、自分の相続人たる地位を別の方に譲ることができます。その場合、譲られた方が相続人の地位を引き継いで、遺産分割協議に参加します。
相続財産は、それぞれいくらになるかの評価もします。不動産の場合、基本的に遺産分割時の実勢価格(取引価格)を基準にします。ただし、相続人(参加者)全員が合意すれば、相続税における評価方法(路線価)など、別の評価方法を使うこともできます。
遺産分割協議は、基本的に参加者の自由な意思によって、決定していくことができるものだからです。
特別受益も忘れずに
故人から遺贈や・生前贈与を受けた相続人を特別受益者といいます。相続人間の不公平感をなくすために、相続の対象となる財産に、遺贈や生前贈与を持ち戻して、相続分を計算します。
※故人が持ち戻しの免除の意思表示をしていた場合や、全員が合意した場合は、持ち戻しをせずに協議を進めます。
寄与分・特別寄与料の請求はここで
また、故人に対し、特別の寄与をした相続人は、その寄与分を請求することができます。寄与分の額は相続人間の協議によって決めます。きちんと協議の場で主張しましょう。
※故人に特別に寄与した被相続人の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)が請求できる特別寄与者の制度もあります。
どのような方法で分けるのかを決めましょう
そのまま分けるのか、売却して現金化して分けるのか、多く相続した人がその分の金銭を他の相続人に支払うのか、相続財産をどのように相続するかを決めます。
財産の評価額、各相続人等の状況をふまえて決めましょう。
遺留分は、相続人の生活を守るために保証されている権利です。遺産の多くを不動産が占めている場合など、平等な相続分とするのが難しい場合は、不動産を相続する相続人が、遺留分にあたる現金を支払う方法を検討するのが現実的ではないでしょうか。
※法定相続分は、遺留分と異なり、民法で保証された権利ではありません。
あくまで遺産分割においての目安です。
2次相続も考慮しましょう
高齢の親が亡くなり、その配偶者と子が相続人となる場合、その配偶者が亡くなったときの相続(2次相続)についても考慮した協議を行ったほうがよいでしょう。
安易に配偶者がすべて相続するとなると、相続した財産の管理や処分ができなくなったり、2次相続時の相続税が高額になることも考えられるからです。
相続税が発生する場合は、納税期限にも注意
相続税が発生する場合、その納付期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。遺産分割協議がまとまっていなくても納めなくてはなりません。
相続税が発生することがわかったら、速やかに税理士に相談することをお勧めします。
※相続税の特別控除(小規模宅地、配偶者控除など)を使う場合にも相続税の申告が必要になります。