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特別代理人



このような場合に両者は共同相続人となり、遺産分割の際に、利益がぶつかります(利益相反行為といいます。)。どちらかの相続分が増えると、もう一方の相続分は減るということになりますよね。

未成年者や成年被後見人は、自ら、法律行為(相続においては、遺産分割協議や相続放棄)をすることができないので、親権者や成年後見人が代理人となります。

しかし、親権者や成年被後見人が自分に有利な結果になるような遺産分割協議をしたり、自らの相続分を増やすために、相続放棄をさせたりすることがないとは言い切れません。

このようなことは防ぐために、民法は、この場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければならないと定めています。

そして、選任された特別代理人が、遺産分割協議に参加、あるいは、相続放棄の手続きをすることになります。

未成年者が、複数人いる場合は、それぞれに特別代理人を選任しなければなりません。

 例)未成年者 2人 → 特別代理人 2人
 未成年者 3人 → 特別代理人 3人

この規定は、相続以外のことにも適用されるので注意が必要です。

例)・未成年者名義の不動産を、親権者が処分(売却など)する。

・未成年者名義の不動産を担保に親権者がお金を借りる。

など



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