head_img

 遺言・相続のお手伝い!
  どんなことでも
  お気軽にお問い合わせください
  じっくりお話をお伺いいたします

  あなたの法律サポーター
        ゆり行政書士事務所

ホーム > 相続財産とは

相続財産

相続の対象となる財産としては、土地・建物の不動産や、預貯金が思い浮かぶと思います。

実は、そのほかにも相続財産をされるものは、たくさんあります。中には意外と思われるものもあるのではないでしょうか。是非、チェックしてみてください。

相続財産の対象となるもの

財産の種類 具体例
動産・不動産など 土地(宅地・農地・山林など)、建物、預貯金、株式、自動車、高額な動産(絵画・書画・骨董・宝石類など)
債権・債務 貸金債権、売掛債権、労働債権など、買掛金、借入金(住宅ローン、消費者金融会社、カード会社からの借入金)
その他 会員権(ゴルフ・ジムなど)、電話加入権、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権、裁判上の損害賠償請求権

相続財産の対象とならないもの

財産の種類 具体例
被相続人の一身に専属する権利義務 雇用契約による労働債務、生活保護受給権・恩給受給権、公営住宅の使用権など
祭祀財産 祭具(位牌・仏壇仏具・神棚など)、墳墓(敷地としての墓地を含む)

※祭祀財産は、祭祀を主宰すべき者が承継します。

被相続人の死亡により生じる権利ではあるが、被相続人に属さない権利 死亡退職金、遺族年金

生命保険金
※受取人が死亡した被保険者(被相続人)自身の場合には、相続財産になります。



ページトップに戻る