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ゆり行政書士事務所
相続の対象となる財産としては、土地・建物の不動産や、預貯金が思い浮かぶと思います。
実は、そのほかにも相続財産をされるものは、たくさんあります。中には意外と思われるものもあるのではないでしょうか。是非、チェックしてみてください。
相続財産の対象となるもの
財産の種類 | 具体例 |
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動産・不動産など | 土地(宅地・農地・山林など)、建物、預貯金、株式、自動車、高額な動産(絵画・書画・骨董・宝石類など) |
債権・債務 | 貸金債権、売掛債権、労働債権など、買掛金、借入金(住宅ローン、消費者金融会社、カード会社からの借入金) |
その他 | 会員権(ゴルフ・ジムなど)、電話加入権、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権、裁判上の損害賠償請求権 |
相続財産の対象とならないもの
財産の種類 | 具体例 |
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被相続人の一身に専属する権利義務 | 雇用契約による労働債務、生活保護受給権・恩給受給権、公営住宅の使用権など |
祭祀財産 | 祭具(位牌・仏壇仏具・神棚など)、墳墓(敷地としての墓地を含む) ※祭祀財産は、祭祀を主宰すべき者が承継します。 |
被相続人の死亡により生じる権利ではあるが、被相続人に属さない権利 | 死亡退職金、遺族年金 生命保険金 |