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ゆり行政書士事務所
単純承認
相続財産をプラスのもの、マイナスのものを問わず、すべて相続することをいいます。特別な手続きは不要ですが、単純承認とみなされる行為もありますので注意が必要です。
単純承認をしてしまうと、以後、単純承認の撤回や、限定承認、相続放棄もできなくなります。
単純承認したとみなされる場合
相続開始後、自分が相続人になったことを知った時から、3か月を経過したとき
相続財産の全部または一部を処分(売却など)したとき
限定承認や相続放棄をした後に相続財産の全部または一部を隠匿した(隠した)とき
限定承認
相続によって得た財産の限度で、親のマイナスの財産を引き継ぐことをいいます。
自分が相続人であることを知ったときから、3か月以内に、財産目録を作って、家庭裁判所に限定承認の申述をします。
この申述は、相続人が複数いる場合には、全員が共同して行わなくてはなりません。
ただし、この限定承認は、煩雑な手続きを相続人全員で行わなければならないため、あまり利用されていないのが現状です。
相続放棄
相続人が財産の相続を全面的に否認することをいい、相続を放棄することによって、初めから相続人ではなかったことになります。
初めから相続人ではなくなるので、放棄した相続人の子は代襲相続をすることはできません。
相続放棄をする時は、自分が、相続開始後、相続人であることを知ったときから、3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。