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相続人にはだれがなるの?

日本における相続制度は、相続人になる者の順位と範囲を民法に定めています。

配偶者は常に相続人になります。以下に挙げるどの順位の相続の形になっても、相続人になるということです。ただし、相続分が変わってきます。


相続人になる人とその相続分


順位 相続人 相続分
第1順位 配偶者
配偶者 1/2
子 1/2
第2順位 配偶者
直系尊属(父母)
配偶者 2/3
直系尊属(父母) 1/3
第3順位 配偶者
兄弟姉妹
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

相続人になれない場合


こんなときはどうなるの?


子が先に亡くなっていた場合

先に亡くなった子に、子(被相続人の孫)がいれば、その子が相続人となります。代襲相続といいます。

代襲相続人とは


相続人に養子がいる場合

養子は、養子縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します。したがって、実子と同様の法定相続分を有します。

また、普通養子の場合は、実親との親子関係がなくなるわけではないので、実親がなくなったときも相続人となります。


相続人に養子がいて、養子が亡くなった場合

養子に子供がおらず、配偶者がいた場合、直系尊属がいれば、配偶者と直系尊属が相続人となります。

上にも書きましたが、普通養子の場合は、実親との親子関係がなくなるわけではないので、直系尊属には、養親と実親の両方が当てはまります。


相続人に半血兄弟姉妹がいる場合

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合で、その兄弟姉妹の中に、半血兄弟姉妹がいるとき、半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の1/2になります。

全血・半血兄弟姉妹
全血兄弟姉妹とは、父母の双方を同じくする兄弟姉妹のことをいい、半血兄弟姉妹とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことをいいます。


相続人に非嫡出子がいる場合

相続人の中に非嫡出子がいても、法定相続分は嫡出子と同等です。

以前は、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の1/2とされていましたが、2013年9月4日の最高裁大法廷判決で、違憲判決がなされ、民法が改正されました。

これに伴い、2013年9月5日以後に開始した相続、2001年7月1日以後に開始した相続で、遺産分割協議が終わっていないものについては、非嫡出子も嫡出子と同等の相続分を受け取ることができるようになりました。


胎児がいる場合

胎児も相続人になります。

相続において胎児は、すでに生まれたものとして扱われます。ただ、残念ながら、死産となってしまうこともあり、その場合は、遺産分割協議をやり直すこととなりますので、できるだけ無事生まれてから遺産分割協議をする方がいいでしょう。

また、胎児は代襲相続人にもなります。



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