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ゆり行政書士事務所
遺留分とは、一定の相続人に遺されるべき、相続財産の割合のことを言います。遺留分は、請求できる相続人によって割合が変わります。
遺留分のある相続人とその割合
遺留分権利者 | 遺留分の割合 |
---|---|
配偶者のみ | 遺留分算定額の1/2 |
子どものみ | 遺留分算定額の1/2 子どもが2人の場合は1/2×1/2(1人) |
配偶者と子ども | 遺留分算定額の1/2 この1/2を法定相続分で分ける。 |
配偶者と直系尊属 (父母・祖父母) |
遺留分算定額の1/2 この1/2を法定相続分で分ける。 例: 配偶者 2/6 直系尊属 1/6 |
直系尊属 (父母・祖父母)のみ |
遺留分算定額の1/3 | 兄弟姉妹 | 遺留分はなし |
遺留分侵害額請求権とは?
これまでは、遺言の内容が、遺留分を侵害するものである場合には、遺留分を有する相続人は、侵害された遺留分の返還を請求することができました。(これを遺留分減殺(げんさい)請求権といいました。)
2019年7月1日、改正民法が施行され、遺留分が侵害された相続人は、侵害された遺留分の額に相当する金銭の支払いを請求することができるとあらためられました。(遺留分侵害額請求といいます。)
たとえ、明らかに遺留分を侵害する贈与であっても、推定相続人は、相続開始前に法的な手段(贈与の無効を主張するなど)を取ることはできません。
遺留分の算定方法
遺留分の基礎となる財産額
=相続開始時における被相続人の財産(遺贈を含む)+生前贈与の価額-債務の価額
各遺留分を有する相続人の遺留分額
=遺留分算定の基礎となる財産の額×各相続人の遺留分-特別受益額
各遺留分を有する相続人の遺留分侵害額
=各相続人の遺留分額-相続によって得た額+債務の負担額
※一年以内に行われた贈与は、相続財産に加算されます。
一年以上前の贈与であっても、当事者双方が、遺留分を侵害することを知って行った場合は算入されます。
※不相当な対価を持って行った有償行為は、贈与とみなされ、相当の対価との差額が算入されます。
遺留分侵害額請求の方法
受贈者又は受遺者に遺留分侵害額を請求するときは、内容証明を使いましょう。
遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内に行わなくてはなりません。
内容証明を使うことで、言った言わないの水掛け論を防ぐこともできますし、1年以内に請求した証明にもなります。配達証明をつけておくと、相手への到達日も明らかになるのでより良いでしょう。
遺留分の放棄とは?
相続と同様、遺留分も放棄することができます。事業承継を行う場合には、事業承継者に財産を集中する必要があるため、他の推定相続人に一定の生前贈与をしたうえで、遺留分を放棄してもらう方法を取ることがあります。
相続開始した後は、遺留分をもらわないのであれば、そのまま何もする必要はありません。
一方、相続開始前の遺留分の放棄は、他の推定相続人などからの押し付けによる放棄を防止するため、家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分放棄の効果
遺留分を有する共同相続人の1人が、遺留分の放棄をしても、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼすことはありません。
相続人が、配偶者と子ども2人の場合の遺留分
配偶者: 1/4 子ども: 各1/8
例えば、子供の1人が遺留分を放棄しても、配偶者ともう1人の子どもの遺留分の割合が増えることはなく、配偶者: 1/4、子ども: 1/8で変わりません。
あくまで遺留分を放棄したにすぎないので、遺留分減殺請求をすることができなくなるだけで、相続により財産を受け取ることができなくなるわけではありません。
相続を一切しないのであれば、相続放棄の手続きが必要です。