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遺言能力に不安がある場合

成年後見人

成年被後見人とは、『精神上の障害により、事理を認識する能力を欠く常況にある者で、後見開始の審判を受けた者』をいいます。

つまり、常に物事を理解するのが困難な状況にある方をさします。このような方でも、遺言を作成できるのでしょうか。

答えは、できます。
 できますが、一定の条件のもとで、作成される必要があります。

『成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言を作成するには、医師二人以上の立会いがなければならない。』 (民法第973条第1項)

物事を理解、認識する能力が、回復した時であれば、成年被後見人であっても、医師の立会いのもと、遺言を作成することができます。

また、立ち会った医師は、遺言作成時に事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を、遺言に付記し、署名押印することになっています。(民法第973条第2項)


認知症の方

軽度の認知症で、成年被後見人の審判を受けていない方は、上記の成年後見人のような条件は要求されません。

 だからと言って、通常通り、遺言を作成してしまうと、当然、遺言能力を疑う相続人も出てくるでしょう。

認知症と診断された後、遺言を作成するには、医師の診断書を添える、作成時に医師に立ち会ってもらうなど、遺言能力があったことを証明できるようにしておく必要があります。

いずれにしても、遺言を作成しようと思っているのであれば、無用な争いを避けるためにも、元気なうちに作成しておきたいところです。



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