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ゆり行政書士事務所
相続財産をわける方法としては、以下のようなものがあります。相続財産の内容、相続人の状況などを加味し、相続人全員が納得できる方法を選択しましょう。
現物分割
現物をそのまま分ける方法。
遺産が土地や現金などが、バランスよくあるときに選択しやすいが、遺産が土地しかないような場合には、相続人間に不公平感がおこりやすくなります。
例)土地・建物⇒長男 預金⇒長女 など
換価分割
土地・建物など、個々の遺産を売却し、その代金を分ける方法。
遺産を現金にしてしまうため、分け方が明確で、不公平感も生じなくなりますが、売却に時間がかかったり、思うような価格で売却できないこともあるので、注意が必要です。
事前に、不動産屋さんに相場などを確認しましょう。
代償分割
土地・建物などの現物を一定の相続人が取得し、取得者が、他の相続人にその具体的相続分に応じた金銭を支払う方法。
取得者に、資力があり、一括で支払える場合は問題ないが、分割で支払う場合には、支払いが滞るなどのリスクを他の相続人が追うこともあります。
共有分割
文字通り、一つの土地などを長男、長女が2分の1ずつ取得するという分け方。
共有はひつとつの者に複数の者の所有権が生じるため、権利関係が複雑になり、後々、トラブルになることもあります。できれば、上記3つの方法が取れない場合の最後の手段として、考えていただきたい分け方です。