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ゆり行政書士事務所
遺贈・生前贈与(特別受益)を受けた相続人を特別受益者といいます。
共同相続人間の不公平をなくすために、相続の対象となる財産に、遺贈や生前贈与を持ち戻して、相続分を算定することになります。
特別受益に該当する贈与
婚姻のための贈与
(持参金、嫁入り道具などの持参資産。結納金、挙式費用は含まない。)
養子縁組のための贈与
(支度金)
生計資本としての贈与
(特別な学費、独立に際しての営業資金、新築資金、新築ための土地の贈与)
特別受益者の相続分
贈与価額の判定時期
贈与がされたときから、相続が開始するまでに長い時間が経つことが考えられます。この場合、土地や建物など、贈与されたものの価値が変動することが考えられます。
その場合に、相続財産に持ち戻す贈与の価額は、いつの価額を採用するのかが問題となります。判例では、相続開始時の価額によるとされています。