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ゆり行政書士事務所
寄与者って、どんなひと?
によって、被相続人の財産の維持または増加につき、特別に寄与した相続人のことをいいます。
寄与分が認められる条件は?
相続人であること
相続人の配偶者、内縁の配偶者、事実上の養子、次順位の相続人には、たとえ、寄与者に当たる条件があったとしても、寄与行為があったとは認められません。
ただ、相続人である夫の補助者または代行者として、妻に寄与行為を認めた例もあることはありますが、認められる可能性はかなり低いと思われます。
特別の寄与があること
被相続人の事業に従事
労務提供や資金提供。ただし、世間一般の水準に照らし、相当の対価を得ていた場合は、寄与行為とは認められません。
療養看護
夫婦間の扶養協力義務、直系血族及び兄弟姉妹の扶養義務の範囲内、直系血族及び同居の親族の相互助け合いの義務の範囲内での行為は、寄与行為とは認められません。
対価を得ていないこと
世間一般の水準に照らして、あるいは、貢献の度合いに比して、明らかに少ないと認められる場合は、対価を受けていても寄与行為と認められます。
対価: 報酬、贈与、遺贈、その他
被相続人の財産の維持・増加に寄与したこと
現実に財産の減少をまぬかれたという事実が、認められなければなりません。
ただ、結果として、財産が減っていても、寄与者の行為がなければ、もっと減っていたと認められる場合、寄与行為があったと認められる場合もあります。
寄与分の決め方
寄与分は、共同相続人間の協議によって決められます。
協議で決まらない場合や、協議ができないときは、家庭裁判所に申し立てをすることができます。