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自筆証書遺言保管制度

2020年7月10日から、法務局における自筆遺言保管制度が始まりました。

これまで自筆証書遺言を作成した後は、自宅で保管、誰かに預けて保管するしかありませんでしたが、これからは法務局での保管を選択することができます。また、2020年7月10日以前に作成した自筆証書遺言でも、様式を満たしていれば保管してもらうことができます。

この制度で自筆証書遺言はこう変わる!

遺言書の紛失、相続人等による変造の心配がなくなる。

遺言の形式をチェックしてもらえるので、形式的無効の心配がなくなる。

※内容のチェックはしてもらえませんので、もめない遺言書になるわけではありません。

遺言者の死後、相続人等の誰かが、遺言書の閲覧等を申請すると、他の相続人等に通知がいくので、隠匿の恐れがなくなる。


ここに注意!

制度の利用には手数料がかかる。

必ず遺言者本人が出頭して保管申請をしなければならない。

自動的に保管されていることが通知されるわけではない。

手数料について



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