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ゆり行政書士事務所
相続によって得た財産の限度で、親のマイナスの財産を引き継ぐことをいいます。
自分が相続人であることを知ったときから、3か月以内に、財産目録を作って、家庭裁判所に限定承認の申述をします。
この申述は、相続人が複数いる場合には、全員が共同して行わなくてはなりません。
ただし、この限定承認は、煩雑な手続きを相続人全員で行わなければならないため、あまり利用されていないのが現状です。
限定承認の手続きの流れは以下のとおりです!!
相続の開始
限定承認の申述
限定承認および債権申出公告、知れたる債権者・受遺者に催告
申出期間終了
申出のあった債権者および受遺者に弁済