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限定承認とは

相続によって得た財産の限度で、親のマイナスの財産を引き継ぐことをいいます。

自分が相続人であることを知ったときから、3か月以内に、財産目録を作って、家庭裁判所に限定承認の申述をします。

この申述は、相続人が複数いる場合には、全員が共同して行わなくてはなりません。

ただし、この限定承認は、煩雑な手続きを相続人全員で行わなければならないため、あまり利用されていないのが現状です。

限定承認の手続きの流れは以下のとおりです!!

相続の開始

  
3か月以内(熟慮期間)

限定承認の申述

  
5日以内
(相続人の中から管理人が選任される場合には選任後10日以内)

限定承認および債権申出公告、知れたる債権者・受遺者に催告

公告においては、限定承認があったこと、一定期間(2か月以上)内に配当加入を申し出ることを促さなければならず、期間内に債権の申出がないと清算から除外する旨を付記する。
  
すでに分かっている債権者を精算から除くことは許されないので、各個別に債権申出の催告をしなければならない。

2か月以上
※申出期間中は相続債権者又は受遺者に対して弁済を拒むことができる。

申出期間終了

  
(相続財産の換価(競売))

申出のあった債権者および受遺者に弁済

  
抵当権その他の優先権を有する債権者にまず弁済をし、残った財産を一般債権者に配当弁済する。
相続債権者に債務を弁済した後、残った財産を受遺者に弁済する。

申出のなかった債権者および受遺者に弁済

  
申出のあった相続債権者および受遺者に弁済した後、残った財産がある時に限って、申出のなかった相続債権者および受遺者は弁済を受けることができる。

残った財産は相続人に帰属



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