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ゆり行政書士事務所
相続人が財産の相続を全面的に否認することをいい、相続を放棄することによって、初めから相続人ではなかったことになります。
初めから相続人ではなくなるので、放棄した相続人の子は代襲相続をすることはできません。
相続放棄をする時は、相続開始後、自分が相続人であることを知ったときから、3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。
以下の場合には注意が必要です!!
相続人の中に未成年者がいるときの法定代理人、または、成年被後見人がいるときの、成年後見人が相続人である場合。
未成年者や成年被後見人は、自ら法律行為を行うことはできません。通常であれば、法定代理人や成年後見人が代理権を持ちその行為を行いますが、法定代理人や成年後見人が共同相続人であるときは、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
これは利益相反行為と言って、ある行為をすることで、一方の利益になると同時に、もう一方にとっては不利益になる行為のことです。
未成年者と法定代理人、成年被後見人と成年後見人が、共同相続人であった場合に、代理権を認めると、法定代理人や成年後見人が、未成年者や成年被後見人だけ相続放棄をし、自らの相続分を増やすという、未成年者や成年被後見人が不利益を被る恐れがあります。
このようなことを防ぐために、特別代理人を選任する必要があります。
ただし、未成年者と法定代理人、成年被後見人と成年後見人がともに相続の放棄をする場合は、利益相反行為には当たらないので、特別代理人の選任する必要はありません。
相続分なきことの証明書を使う場合
この書類は、数人いる相続人の中の1人の相続人に、遺産を相続させたい場合で、遺産分割協議を省略したいときに多く利用されます。
「事実上の相続放棄」と呼ばれることもあり、この書類に署名・押印した人は、「自分は、被相続人(亡くなった人)から、十分な生前贈与(特別受益)を受けたため、相続する相続分がないこと」を自ら証明をしたことになります。
内容をよく確認せずに署名・押印をしてしまうと、後から遺産を取得できないことに気づき、トラブルになることもあります。
この書類を他の相続人に要求する方は、しっかりとその意図などを説明し、他の相続人に納得してもらい、署名・押印を求めましょう。
また、署名押印を求められた方は、しっかり説明を受け、納得したうえで、署名・押印をし、納得がいかなければ、遺産分割協議を提案しましょう。
そして、事実上の放棄であるとはいっても、本来の相続放棄ではありません。もらえるプラスの財産がないということを証明するものであり、被相続人に債務があった場合には、相続分なきことの証明書に署名・押印した人も、法定相続分に応じて承継します。債権者から請求を受ければ、これに応じなければなりません。
遺産を一切相続したくないのであれば、相続放棄の手続きをすべきですし、一部を相続したいのであれば、遺産分割協議によることが確実です。