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ゆり行政書士事務所
秘密証書遺言とは、『遺言の内容』を秘密にしたまま、その『存在』のみを証明してもらう遺言のことをいいます。
書き方について
遺言の内容は自筆である必要はありません。
パソコンで作成した遺言や他人が代筆した遺言も有効です。
作成の流れはこんな感じです!
遺言の内容を書いた証書に署名・押印をする
その証書を封じ(封筒などに入れ)、証書に用いた印章で、これに封印をする
公証役場で、公証人および証人2人以上の前に封書を提出。自己の遺言である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する
公証人が証書を提出した日付、遺言者の申述を封書(封筒など)に記載する
遺言者、証人、公証人がそれぞれ、これに署名・押印する
作成のメリット
偽造・変造の心配がほとんどありません。
内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を明らかにすることができます。
作成のデメリット
公証役場での手続きが必要なため、手間と費用が掛かります(11,000円)。証人が2人必要です。
遺言の内容を公証人が確認するわけではないので、遺言としての要件が欠ける恐れがあります。
この場合でも、自筆証書遺言の方式を満たしているときは、自筆証書による遺言として、効力を有します。)
遺言の滅失、隠匿、見つからない恐れがあります。