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ゆり行政書士事務所
自筆証書遺言とは、文字どおり、遺言者本人自らが、
①遺言書の全文を書いて、
②その遺言書に日付・自分の氏名を書き、
③押印(認印でOK)する。
ことにより、作成できます。
法律が変わります!!
2019年1月13日からは、財産目録については手書きではなく、パソコンで作成したり、コピーを添付できるようになります。
ただし、添付する目録の、毎葉(表裏両面ある場合には両面)に、署名押印をしなければなりません。
作成するときは、以下の点に注意しましょう!
こんな遺言は無効です。
財産目録以外の部分を、すべてを自署していない場合
(例)パソコンで作成した遺言
他人が代筆した遺言
録音・録画された遺言
日付の書き漏れやあいまいな場合
(例)存在しない日付
あいまいな日付(4月吉日など)
※満65歳の誕生日など特定できれば有効
氏名が記載されていない・他人が書いた場合
ひと手間かけて、遺言を守りましょう!
押印は、拇印ではなく、実印か認印、できれば実印で
※押す印は、特に決められていませんが、遺言書を本人が書いたことの信ぴょう性を高めるためにも、実印を押すことをお勧めします。
封書は必ず、封印をする
※遺言の変造、書き換えを防ぐためにも、遺言を書いたら封筒に入れ、遺言に押印した印(実印など)で封印を押しましょう。