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公正証書遺言の作成

公正証書遺言とは、遺言者が、公証人によって遺言書を作成、保管してもらうものです。公証人という専門家が、作成・保管をするので、方式の不備による無効や、紛失の心配もなくなります。また、作成には証人2人の立ち合いが必要となります。


公正証書遺言作成の流れは以下のとおりです


1.遺言書作成のための事前打ち合わせ

面談、メールにて相談を承ります。まずはお気軽にご連絡ください。
 面談をご希望の場合は、ご都合のよろしい日時・場所をお伝えください。
 あなたの想い、ご希望をじっくりお伺いいたします。

2.遺言書作成に必要な資料集め

あなたの相続人や財産を、確定するために必要な資料・書類を収集します。

※必要な資料・書類
・戸籍謄本・抄本、住民票
・印鑑証明書
・不動産がある場合、評価証明書、登記簿謄本

など

3.遺言書原案を作成、確認

あなたの想い・ご希望に沿って作成した、遺言書の原案の内容を確認していただきます。
 ご納得いただけるまで、調整・修正いたします。気になるところは、どんどんご指摘ください。
 あなたの想いを、形にするものです。遠慮なくお申し付けくださいね。

4.公証人との事前打ち合わせ

遺言の内容や、必要書類について、公証人と事前に打ち合わせをします。その際、証人立会いのもと、公正証書遺言を作成する日時も決めます。

こちらに関しては、当事務所が承ります。

5.公証役場にて、遺言書を作成

証人2人の立会いのもと、遺言を作成します。

遺言者が話したことを公証人が書いて、遺言者と証人に読み聞かせます。遺言者と証人は、筆記内容が正しいことを承認し、各自これに署名・押印します。

証人になれない方
 以下の方は、証人になることはできません(民法974条)。

①未成年者

②推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族

③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

6.完成、公正証書遺言の正本・謄本の交付

公正証書遺言は、『原本』は、公証役場で保管され、正本』と『謄本』が遺言者に交付されます。

相続手続きの際には、この『正本』または『謄本』を使用して行いますので、保管方法には、十分な考慮が必要です。『正本』と『謄本』を、ご自身と推定相続人、または、遺言執行者など、分けて保管するのも選択肢の一つです。

作成当日に費用を現金で払います。

公正証書遺言作成手数料


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