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ゆり行政書士事務所
遺言者は包括または特定の名義で、財産の全部または一部を「遺言」により処分することができ、これを遺贈といいます。財産の全部または一定の割合で与えることを包括遺贈、具体的に財産を指定して与えることを特定遺贈といいます。
そして、その遺贈を受け取る人を受遺者といいます。
その他の特徴
遺贈は贈与であるので、無償で行われますが、受遺者に一定の義務を課す、負担付遺贈というものもあります。
遺贈は遺留分侵害額請求の対象になります。遺留分を侵害した遺贈は、請求を受けると侵害した額を支払わなくてはなりません。遺言で遺贈をする場合には、受遺者に負担をかけないような内容にしましょう。
不動産の所有権は登記をしないと、当事者以外の人に権利を主張することができません。
受遺者とは?
受遺者は、遺贈を受け取る人をいい、自然人(人間)だけでなく、法人もなることができます。また、相続人である必要はなく、相続人以外の人も受遺者になることができます。
遺言で自治体やNPO法人への寄付をした方がいるのを聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
不動産の所有権は登記をしないと、当事者以外の人に権利を主張することはできません。
遺贈の効力が発生した時点で生存していなければなりません。
※胎児は相続同様生まれたものとみなされます。
※受遺者が、先に亡くなった場合、相続人が相続します。ただし、遺言中に受遺者の相続人への承継を認める旨を表示していればこれに従います。