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特別な方式の遺言

死亡危急時遺言

死亡危急時遺言は、病気などで死が差し迫った状況の場合で、自筆証書遺言を作成する体力がない、また、公証人を呼んで公正証書遺言を作成する余裕がない場合に利用されます。


作成方法

1.証人3人以上の立会いの下に、遺言者がその1人に遺言の趣旨を口授(口がきけない人は通訳による)する。

2.この証人が、口授の内容を筆記して、遺言者及びその他の証人に読み聞かせ、または閲覧させる。

3.各証人が、筆記の正確なことを承認した後、これに署名・押印する。

この遺言は、遺言をした日から20日以内に、承認または利害関係人から、請求して確認を得なければ、効力は生じません。

確認とは

判例によると、確認とは、この遺言が遺言者の真意にかなうものと判断される程度の心証があれば足り、確信の程度までに及ぶ必要はないとされています。


難船時遺言

難船時遺言は、船舶遭難の場合に、その船舶中にいて、死亡の危険が迫った場合に利用されます。健康状態は問われません。


作成方法

1.証人2人以上の立会いの下に、遺言者が口頭で遺言をする。

2.証人がその趣旨を筆記して、署名・押印をする。

この遺言は、遺言をした日から遅滞なく、承認または利害関係人から、家庭裁判所に請求して確認を得なければ、効力は生じません。


伝染病隔離時遺言

伝染病隔離時遺言は、伝染病のため、行政処分によって交通を絶たれた場所にいる人が、遺言を書く場合にに利用されます。


作成方法

1.警察官1人及び証人1人以上の立会いの下に、遺言者が遺言を作成する。

2.遺言者、筆者、立会人及び証人が、各自遺言書に署名・押印する。


在船時遺言

在船時遺言は、在戦中のため、陸地との交通を遮断されている人が、遺言を書く場合にに利用されます。


作成方法

1.船長または事務員1人及び証人2人以上の立会いの下に、遺言者が遺言を作成する。

2.遺言者、筆者、立会人及び証人が、各自遺言書に署名・押印する。


その他特別方式遺言について


遺言の効力

特別な方式の遺言は、遺言者が、普通の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)によって、遺言をすることができるようになってから、6か月間生存するときは効力を生じません。この6か月については、普通の方式の遺言をすることができる状態が継続している必要はありません。


署名・押印ができない場合

死亡危急時遺言を除く特別な方式の遺言を作成する場合において、署名又は押印できない者がいるときは、立会人または証人は、その事由を付記しなければなりません。



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