遺言・相続のお手伝い!
どんなことでも
お気軽にお問い合わせください
じっくりお話をお伺いいたします
あなたの法律サポーター
ゆり行政書士事務所
遺言執行者とは、遺言により指定され、または、家庭裁判所に選定され、その就任を承諾した者をいいます。
相続人の代理人として、遺言に書かれたことを実現するのに(遺言執行といいます。)必要な一切の行為をすることができます。
遺言執行者がいる場合、相続人は以下のことはできません。
勝手に相続財産を処分すること
遺言の執行を妨げる行為をすること
円滑な遺言の執行に遺言執行者は、重要、不可欠です。
銀行などで、口座の解約・名義変更をするときも、原則遺言執行者の署名・実印の押印で手続きが可能になるなど、負担を減らすことができます。
遺言を作成するときには、相続人の負担を減らすためにも、遺言執行者は指定しておいた方がいいでしょう。
未成年者と破産者は、遺言執行者にはなれませんが、とくに第三者である必要もなく、相続人の中から、指定することができます。
あなたの遺言を、誠実に、確実に執行してくれる方を指定しておきましょう。