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ゆり行政書士事務所
代襲相続とは、被相続人の子が、相続開始前に亡くなっている場合などに、その者の子(孫)、または、被相続人に子や親がおらず、兄弟姉妹が相続人となる場合に、その兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合などに、その者の子、つまり、おい、めいが相続人となることをいいます。
被相続人の孫などが代襲相続人となる場合
孫も亡くなっていた場合には、孫の子(ひ孫)がいれば、孫の子が、孫の子も亡くなっていれば、またその子が・・・、と理論上は、永遠に続いていきます(再代襲相続)。
被相続人の子が養子であった場合
養子は、縁組によって、実子の身分を取得するので、当然に、相続人となりますが、養子の子が代襲相続人となるかは、出生の時期により扱いが異なるので、注意が必要です。
養子の子が、養子縁組前に生まれていた ⇒ 代襲相続人にならない
養子の子が、養子縁組後に生まれた ⇒ 代襲相続人になる
養子縁組前に生まれていた養子の子は、養親とは法定血縁関係が生じません。
民法では、被相続人の直系卑属でないものは、代襲相続人にはならないと規定されています。(民法第887条)
被相続人のおい・めいが代襲相続人になる場合
おい、めいが相続開始以前に亡くなっていた場合には、その子が代襲相続人になるという、再代襲相続はありません。
代襲相続がおこらない場合
本来の相続人が、被相続人の相続を放棄した場合には、もともと相続人ではなかったことになるため、代襲相続はおこりません。