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養子の相続

養子は縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。嫡出子になるということは、相続人となる身分も取得するということです。

実父母との相続、養父母との相続はどのようになっているのでしょうか。


養子縁組制度

養子縁組とは親子関係のない者同士を、法律上親子関係があるものとすることをいい、次の制度があります。

普通養子

養親となるものと養子となるものとの合意に基づき、養子縁組届が受理されることにより成立する養子制度です。

民法においては『養子』として規定されていますが、「特別養子」に呼応する形で、普通養子と呼ばれます。

親子・親族関係は終了しません。

普通養子とは


特別養子

家庭裁判所の審判によって成立し、実親子関係を終了させ、要保護児童の保護を図る制度です。

養子となるのは、6歳未満の子に限られます(一定の条件のもと、8歳未満の子も可)。

特別養子とは


養子の相続

普通養子

普通養子は、実父母との関係は終了せずに、養父母との親子関係が発生するので、養子は、実父母と、養父母、両方の相続人となります。

あの子は叔父の養子になったから、相続人にはならないと思い込んで、養子になった子を除いた相続人で遺産分割協議をしてもやり直すことになります。

養子自身が代襲相続人となるのは当然ですが、養子の子が代襲相続人となるかは、出生の時期により扱いが異なるので、注意が必要です。

 養子の子が、
  養子縁組前に生まれていた ⇒ 代襲相続人にならない
  養子縁組後に生まれた   ⇒ 代襲相続人になる


特別養子

特別養子は、実父母との親子関係は終了しますので、実父母の相続人になることはなく、養父母の相続人になるのみとなります



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