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ゆり行政書士事務所
養親となる者 | ・成年に達した者であること。 ○配偶者のある者 ・配偶者の同意を要する。 ※配偶者とともに縁組をする場合、又は意思表示をできない場合を除く。 ・未成年者を養子にする場合は、配偶者とともにしなければならない。 ※配偶者の嫡出子を養子とする場合、又は意思表示をできない場合を除く。 |
養子となる者 | ・尊属または年長者を養子にすることはできない。 ・未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可を経なければならない。 ※自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く。 |
成立要件・手続き | 届出 |
実親との関係 | 親子関係・親族関係は終了しない。 |
取り消し事由 | ・養子となる者がが尊属または年長者 ・後見人が無許可で被後見人と縁組 ・配偶者の同意のない縁組 など |
離縁の要件 | ・届出 ・裁判上の離縁 他の一方から悪意で遺棄された場合 他の一方の生死が3年以上明らかでない場合 など |