遺言・相続のお手伝い!
どんなことでも
お気軽にお問い合わせください
じっくりお話をお伺いいたします
あなたの法律サポーター
ゆり行政書士事務所
養親となる者 | ・25歳以上であること。 ・配偶者のある者 ※夫婦の一方が25歳に達していなくても、20歳以上であれば可。 ※夫婦の一方の嫡出子であるこの養親となる場合を除く。 |
養子となる者 | 15歳未満の子 ※その子が18歳未満であって、15歳になる前から養親となる者に看護されていた場合を除く。 |
成立要件・手続き | ・家庭裁判所の審判 ・実父母の同意 ※意思表示ができない場合、父母による虐待など、養子となる子の利益を著しく害する事由がある場合を除く。 |
実親との関係 | 親子関係・親族関係は終了する。 ※一方の嫡出子であるこの場合には、親族関係は終了しない。 |
離縁の要件 | ・養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。 ・実父母が相当の監護をすることができること。 上記の場合で、養子の利益のために特に必要があると認める場合に、家庭裁判所の審判による。 |