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特別養子とは

 

養親となる者

・25歳以上であること。

・配偶者のある者

※夫婦の一方が25歳に達していなくても、20歳以上であれば可。

※夫婦の一方の嫡出子であるこの養親となる場合を除く。

養子となる者

15歳未満の子

※その子が18歳未満であって、15歳になる前から養親となる者に看護されていた場合を除く。

成立要件・手続き

・家庭裁判所の審判

・実父母の同意

※意思表示ができない場合、父母による虐待など、養子となる子の利益を著しく害する事由がある場合を除く。

実親との関係

親子関係・親族関係は終了する。

※一方の嫡出子であるこの場合には、親族関係は終了しない。

離縁の要件

・養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。

・実父母が相当の監護をすることができること。

上記の場合で、養子の利益のために特に必要があると認める場合に、家庭裁判所の審判による。



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