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自筆証書遺言保管申請の流れ

2020年7月10日から、法務局における自筆遺言保管制度が始まりました。

これまで自筆証書遺言を作成した後は、自宅で保管、誰かに預けて保管するしかありませんでしたが、これからは法務局での保管を選択することができます。また、2020年7月10日以前に作成した自筆証書遺言でも、様式を満たしていれば保管してもらうことができます。


保管申請の流れは以下のとおりです。


1.保管制度の様式に従った自筆証書遺言を作成する。

遺言書の様式はこちら(法務局における自筆証書遺言保管制度より)


2.保管申請する遺言保管書(法務局)を決める。

保管申請できるのは、遺言者の①住所地、②本籍地、③遺言者所有の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)


3.法務局(遺言保管所)に予約をする。

 保管制度の手続きはすべて事前予約制です。【予約専用のHP】、申請する法務局(遺言保管所)への電話または窓口で予約ができます。


4.法務局(遺言保管所)に申請する。

予約日に必要書類を持参し、申請する。本人が出頭しなければなりません。
手数料が3,900円かかります。

必要書類


5.保管証を受け取る。

遺言者の氏名、出生年月日、法務局(遺言書保管書)の名称及び保管番号が記載された保管証を受け取ります。再発行はされませんので、大切に保管してください。亡くなった後、自動的に遺言書保管の事実が通知されることはありませんので、遺言書を法務局に保管したことを家族に伝えましょう。



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