遺言・相続のお手伝い!
どんなことでも
お気軽にお問い合わせください
じっくりお話をお伺いいたします
あなたの法律サポーター
ゆり行政書士事務所
2020年7月10日から、法務局における自筆遺言保管制度が始まりました。
これまで自筆証書遺言を作成した後は、自宅で保管、誰かに預けて保管するしかありませんでしたが、これからは法務局での保管を選択することができます。また、2020年7月10日以前に作成した自筆証書遺言でも、様式を満たしていれば保管してもらうことができます。
保管申請の流れは以下のとおりです。
遺言書の様式はこちら(法務局における自筆証書遺言保管制度より)
2.保管申請する遺言保管書(法務局)を決める。
保管申請できるのは、遺言者の①住所地、②本籍地、③遺言者所有の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)
3.法務局(遺言保管所)に予約をする。
保管制度の手続きはすべて事前予約制です。【予約専用のHP】、申請する法務局(遺言保管所)への電話または窓口で予約ができます。
4.法務局(遺言保管所)に申請する。
予約日に必要書類を持参し、申請する。本人が出頭しなければなりません。
手数料が3,900円かかります。
必要書類
5.保管証を受け取る。
遺言者の氏名、出生年月日、法務局(遺言書保管書)の名称及び保管番号が記載された保管証を受け取ります。再発行はされませんので、大切に保管してください。亡くなった後、自動的に遺言書保管の事実が通知されることはありませんので、遺言書を法務局に保管したことを家族に伝えましょう。