遺言・相続のお手伝い!
どんなことでも
お気軽にお問い合わせください
じっくりお話をお伺いいたします
あなたの法律サポーター
ゆり行政書士事務所
遺言者は包括または特定の名義で、財産の全部または一部を処分することができ、これを遺贈といいます。そして、その遺贈を受け取る人を受遺者といいます。
包括遺贈とは
包括遺贈とは、財産を具体的に指定するのではなく、全部または一定の割合(包括的に)で与える遺贈のことことをいいます。割合の指定方法として、以下の2つがあります。
「財産の全てを遺贈する。」・・・全部(単独)包括遺贈
「財産の3分の1を遺贈する。」・・・割合的包括遺贈
特徴や条件
受遺者は、相続人と同様の権利を持ちます。
プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も指定された割合で承継します。
遺産分割協議に参加します。
遺贈の受け取りを放棄することもできますが、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続人同様の欠格事由があります。
法定相続人ではないので遺留分はありません。
特定遺贈とは
包括遺贈と異なり、特定の財産を指定して与える遺贈のことをいいます。
「甲土地の2分の1を遺贈する。」
「○銀行の預金の全部を遺贈する。」 など
特徴や条件
指定された財産のみを承継するので、マイナスの財産は承継しません。
相続が開始した時点で、目的の財産権が相続財産に属さなかったときは効力は生じません。(遺言での遺贈は、財産の処分などにより撤回されたことになるためです。)
遺贈の放棄は、遺言執行者または相続人に対する意思表示で、いつでもすることができます。
※行った言わないのトラブルを防ぐため、書面で行うこと。
※包括遺贈のように家庭裁判所に申述する必要もなく、期限もありません。
遺贈の放棄に関して
・一度放棄すると撤回することはできない(詐欺・脅迫などの場合を除く)
・債務免除の遺贈は放棄することはできない。
・相続人は、受遺者がいつまでも意思を明確に示さないときは、相当の期間を定めて、承認するか、放棄するかの意思表示を催促できる。
※期間内に、受遺者が意思表示をしないときは、遺贈を受ける意思表示をしたとみなされる。