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ゆり行政書士事務所
遺言者が、受遺者に一定の給付(行為など)をする義務を課した遺贈のことをいいます。
具体的には
遺贈の内容とされた義務は、その目的物の価額を超えない程度で行えばよいとされています。
※遺留分侵害額請求により金銭を支払い、目的物の価額が減少したときは、減少した価額の割合に応じて義務を免れます。
負担のない遺贈同様、放棄することができますが、負担のみの放棄は認められません。放棄した場合、負担の利益を受けるべき者が受遺者になります。
死因贈与契約との違い
遺贈と似たものとして、死因贈与契約を思い浮かべる方もいるかもしれません。遺贈と死因贈与契約は、似ているようでいて、全く性質の異なる法律行為です。
遺贈
遺言者が一方的に、財産を与えるという意思表示をします。
死因贈与契約
死因贈与契約は、贈与契約の一種です。贈与者の死亡により契約の効力が発生します。
死因贈与契約
死因贈与契約は、贈与契約の一種です。したがって、贈与する側(贈与者)と受け取る側(受贈者)双方の合意が必要です。
契約の効力が発生したときには、当事者の一方は亡くなっているので、契約の有効性を担保するために契約書を作成し、その契約書は公正証書にしておきます。
※書面を作成していない贈与契約は、いつでも取り消すことができるためです。ただし、死因契約が負担付(一定の義務を課す)ものであった場合、その義務を履行すれば、原則、取り消しは認められません。
遺贈とよく似ているため、法律は遺贈の規定が準用されます。もちろん、性質上適用されないものもあります。
・当事者双方が合意した契約である以上、死因贈与の放棄はできない。
・未成年者などが契約を結ぶには、法定代理人の同意が必要。
など
無効な自筆証書遺言が死因贈与契約書と認められる場合があります。
※すべての無効な自筆証書遺言が死因贈与契約書と認められるわけではなく、個別に判断する必要があります。
確実に契約を履行するために、執行者を指定しておく。指定がないと、受贈者は、相続人全員を相手に履行(手続き)を求めなくてはならなくなります。